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産業廃棄物とは、工場等から排出される不要物のことを指します。大量に排出されたり、種類によっては処理が難しいことから環境問題に繋がることもあります。
そのため、産業廃棄物に関する事業者は、厳格な要件を満たした上で、行政庁による事前の許可を受けなければなりません。要件や申請手続きが煩雑なため、専門家によるサポートが必要になることもあります。
許可を受けた産業廃棄物処理業者は、産廃情報ネットで調べることができます。
今回は、行政書士法人GOALが産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れや費用について解説します。ぜひ最後までご覧ください。
産業廃棄物収集運搬とは許認可の必要な事業
産業廃棄物を適切に処理するためには、収集運搬をし処分場に運ばなければなりません。産業廃棄物を運ぶ過程で公害等の問題が生じることがあります。そのため産業廃棄物の事業者には事前に行政庁の許可が必要とされています。
工場内の廃棄物を廃棄物保管場所へ集めることを『収集』と呼び、集めた廃棄物を別の処分場等に運ぶことを『運搬』と呼びます。
- 廃棄物処理法に基づき20種類に分類される
- 処理方法は直行と積替保管の2種類
- 外部に委託するにはマニフェスト(産業廃棄物管理表)が必須
産業廃棄物収集運搬のポイントについて見ていきましょう。
廃棄物の全体像!産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の違い
産業廃棄物を知る前に、廃棄物の全体像を把握しておきましょう。廃棄物とは、いわゆる不用品のことです。種類や性質によって「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」「一般廃棄物」の3種類に分類されます。
廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
産業廃棄物 | 法令で定める20種類 |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に有害なもの |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの |
- 産業廃棄物は20種類に分類される
- 処理方法は直行と積替保管の2種類
- 外部に委託するにはマニフェスト(産業廃棄物管理表)が必須
それぞれの特徴を見ていきましょう。
産業廃棄物は20種類に分類される
産業廃棄物の種類は、法律で定められた6種類に加えて政令で定められた14種類に分かれています。計20種類が産業廃棄物として分類されています。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- コンクリート固型化物等で1~19に該当しないもの
上記の品目に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
特別管理産業廃棄物は特に有害なもの
産業廃棄物のうち、特に有害性の高いものは慎重に取り扱いをしなければならないため、特別管理産業廃棄物として区分されており、廃棄物処理法によって規定されています。
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物
引用:環境省
特別管理産業廃棄物の具体例は下記のとおりです。
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物
特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うには、厳しい要件を満たした上で許可を取得しなければなりません。具体的には、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任等が必要となります。
一般廃棄物は産業廃棄物以外のもの
一般廃棄物は、産業廃棄物に分類されないものを指します。産業廃棄物との違いは、処理責任者にあります。産業廃棄物は、排出事業者自らに責任があるのに対し、一般廃棄物は市町村において処理責任があります。
一般廃棄物は下記の3種類に分類されます。事業から排出されるごみ(事業系一般廃棄物)と家庭から排出されるごみ(家庭系一般廃棄物)があります。なかでも、一般廃棄物のうち特に有害なものは特別管理一般廃棄物と呼ばれます。
- 事業系一般廃棄物
- 家庭系一般廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
産業廃棄物と一般廃棄物の判断は難しく、市町村によって解釈が異なることもあります。事前に自治体へ確認するようにしましょう。
処理方法は直行と積替保管の2種類
産業廃棄物の処理方法は「直行」と「積替保管」の2種類に分かれています。
直行とは、廃棄物を排出事業所から直接処分場へ運ぶことです。積替保管は、一時的に保管施設へ廃棄物を運び、別の車両に積み替えてから処分場へ運びます。中間処理施設を経由するかどうかの違いがあります。
収集運搬業者としては、積み替えてから運ぶ方がメリットが多くあります。一方で、積替保管の許可申請は煩雑な申請手続きをしなければならないデメリットもあります。
- 積替保管は事業者のコストが低く環境に優しい
- 積替保管の許可申請は自治体によって対応が異なる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
積替保管は事業者のコストが低く環境に優しい
積替保管を利用することで、効率的に産業廃棄物を運搬できます。車両が一度に運べる最大積載量の廃棄物が溜まるまで、保管施設で留めおくことができます。
一定量をまとめて収集運搬することで、運送のコストが下がり環境にも優しいといえます。また、そもそも一定以上の廃棄物がないと受け入れが難しい処理場もあります。
積替保管の許可申請は自治体によって対応が異なる
積替保管を活用するには「産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管あり)」の許可を取得しなければなりません。
申請先の役所によって、要件が変わることがあります。例えば、東京都の場合、事前計画書を提出し現場の審査が行われます。
事前計画書の内容も多岐にわたるため、依頼する行政書士によっては、書類の不備等によって想定よりも時間がかかることがあります。
申請手続きが煩雑で難しいため、産業廃棄物収集運搬業許可を専門とする行政書士法人に依頼するのがいいでしょう。
外部に委託するにはマニフェスト(産業廃棄物管理表)が必須
産業廃棄物の排出事業者は、委託する収集運搬業者等にマニフェスト(産業廃棄物管理表)を交付しなければなりません。
このマニフェスト制度は、収集運搬業者の適正な処理や不法投棄等を防止する目的で定められました。マニフェストの未使用は、罰則の対象となるため、事業者の方は詳細を理解しておきましょう。
マニフェストは排出事業者の交付する伝票
マニフェストには、産業廃棄物の処理の流れが記載されています。いつ、どこで、誰が廃棄物を処分したのかを詳細に記載することで、不法投棄の防止や各事業者における責任を明らかにするのに役立ちます。
具体的には下記のようなマニフェストの記載事項があります。
- 排出事業者
- 数量
- 産業廃棄物の名称
- 最終処分場の所在地
上記以外にも多くの項目があり、抜け漏れがないように適切に記載しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬における車両表示義務と書類携帯義務
産業廃棄物収集運搬を行う際には、車両表示義務や書類携帯義務などがあります。車両の非表示や書類の不携帯は義務違反となるため、事前に要件をチェックしておきましょう。
- 車両表示義務
- 書類携帯義務
それぞれ詳しく見ていきます。
車両表示義務
産業廃棄物収集運搬で使用する車両には、必要項目の表示義務があります。
排出事業者が自身で運搬する場合は下記2点の表示が必要です。
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 排出事業者名
委託を受けた産業廃棄物処理業者は下記の3点の表示が必要です。
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6けたに限る)
文字サイズや色についても注意点があります。自分で作成すると表示要件を満たさないこともあります。 行政書士法人GOALでは表示要件を満たしたステッカーをご用意しています。ご自身で用意するのが不安な方は、ぜひご利用ください。
書類携帯義務
産業廃棄物の運搬車は、マニフェスト等を常に書類を携帯しなければなりません。排出事業者が自身で運搬する場合は下記5点の携帯が必要です。
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
委託を受けた産業廃棄物処理業者は下記の2点の携帯が必要です。
- 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
- 許可証の写し
また、電子マニフェストを利用することでスマートフォンやパソコン等の電子機器によって代替できます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法
産業廃棄物収集運搬業許可は、要件を満たさなければいけないことや5年に1度の更新など取得時に注意すべきポイントがあります。
- 5つの要件を満たさなければならない
- 5年に1度の更新許可申請が必要
- 変更事由が生じると10日以内に変更届の提出が必要
- 産業廃棄物収集運搬業許可が不要なケース
許可の取得前に重要なポイントについて詳しくみていきましょう。
5つの要件を満たさなければならない
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 経理的基礎を有していること
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
- 収集運搬施設を有していること
- 適法な事業計画があること
5つの要件について見ていきましょう。
欠格事由に該当しないこと
事業主・役員・株主等が欠格要件に該当すると、産業廃棄物処理業の許可が取得できません。
以前は処理業者の法人の役員に成年被後見人、被保佐人がいると、欠格要件に該当することがありました。しかし人権尊重の観点から令和元年12月14日に欠格要件の見直しが行われています。
廃棄物処理法第7条第5項第4号によると欠格事由は下記のとおり。
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、その執行が終わってから5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
各要件は、法改正によって変わることがあるため専門家に確認するようにしましょう。
経理的基礎を有していること
事業者は産業廃棄物を責任を持って処理しなければなりません。しかし倒産等により、産業廃棄物を適切に処理できずに不法投棄や環境問題が生じることもあります。
そのため、許可取得時における要件として「経理的基礎を有している」ことが設けられています。例えば、下記のような資料を元に経理的基礎の有無が判断されます。
- 直前期の自己資本比率
- 直前3年間の経常利益の平均値
- 直前期分の経常利益
- 所得税の納税状況
また、中小企業診断士の作成した経営診断書等を提出することで、経理的基礎を満たすこともあります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
産業廃棄物の収集運搬事業を行うには、専門知識と能力が求められます。
一定の知識を有することを証明するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、修了試験に合格しなければなりません。
講習会は、対面式とオンライン式の2種類があります。なお、試験は会場で行われます。試験後、合格者には約3週間後に修了書が送られてきます。
受講形式 | 受講時間 | 受講料 |
---|---|---|
オンライン | 約12時間 | 25,300円 |
対面 | 2日間 | 29,700円 |
2024年における「産廃の収集・運搬課程」の講習会は上記のとおりです。
収集運搬施設を有していること
許可の申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有していなければなりません。また、車検証等を提出し、継続的に運搬施設等の使用権原を有していることを証明する必要があります。
適法な事業計画があること
産業廃棄物に関する適法な事業計画を整えなければなりません。具体的には、取り扱う廃棄物の種類を把握し適切に業務を行うための人員を配置する必要があります。
- 事業の概要と営業範囲
- 取扱う産業廃棄物の種類、運搬量
- 予定排出事業場の名称及び所在地
上記を含めた詳細な計画が必要となります。
5年に1度の更新許可申請が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年に1度更新が必要になるため注意が必要です。なお、優良認定を受けた事業者は7年に延長されています。
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
期限の2~3か月前から更新申請ができるため、忘れずに手続きをしましょう。行政書士法人によっては、更新のタイミングに合わせて手続きのリマインドを行ってくれます。
万が一、更新期限が過ぎてしまい許可が失効してしまうと効力が失われます。無許可業者となるため、業務を行えず取引先にも影響が生じます。
失効した許可は、再び有効にすることはできず新規で許可を取得しなければなりません。その際、以前の許可番号が変わってしまうため、運搬車両に表示義務のあるステッカーやホームページ等の記載を変更しなければなりません。
変更事由が生じると10日以内に変更届の提出が必要
産業廃棄物の収集運搬許可に関する変更手続きは「変更届」と「変更許可申請」の2種類があります。
手続きの種類 | 申請手数料 | 申請のタイミング |
---|---|---|
変更届 | なし | 事後 |
変更許可申請 | あり | 事前 |
許可申請時における内容が変更された場合、10日以内に許可を取得した自治体へ変更届を申請しなければなりません。例えば、下記の事由が発生した場合が該当します。
- 住所の変更
- 収集運搬施設の変更
- 運搬車両の変更
なお、事業範囲の変更をする際は「変更届」ではなく「変更許可申請」をする必要があるため注意しましょう。下記の事由が発生した場合は、変更許可申請の対象となります。
- 取扱う産業廃棄物の品目追加
- 積替施設の新規設置
「変更届」は、手数料がかかりません。一方「変更許可申請」は申請手数料がかかります。
産業廃棄物収集運搬業許可が不要なケース
許可は、産業廃棄物を積んだり降ろしたりする自治体において必要とされます。なお、運搬車両が単に通過するだけであれば通過地域における許可は不要です。
- 自社運搬
- 専ら物の収集運搬
許可が不要なケースについて詳しくみていきましょう。
自社運搬は許可が不要だが収集運搬基準に従う
事業者自らが排出した廃棄物を運搬することを自社運搬と呼びます。自社運搬は、許可が不要ですが、法律上、遵守すべき基準があるので注意しましょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に収集運搬をする際の基準が定義されています。
- 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること
- 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
いずれの項目も産業廃棄物を適切に処理し、人の健康や生活環境に関わる被害が生じないようにしなければなりません。
専ら物の収集運搬は許可とマニフェストが不要
専(もっぱ)ら物とは「専ら再生利用の目的となる廃棄物」のことを指します。具体的には、古紙、くず鉄、あきび類、古繊維などが挙げられます。
収集運搬業の許可やマニフェストの発行が不要などの特徴があります。しかし、専ら物は廃棄物であるためその他の義務や規制を受けることになります。
産業廃棄物収集運搬業許可における申請手続きの流れ
許可申請を行う前に、産業廃棄物収集運搬業許可における申請手続きの全体の流れを把握しておきましょう。
- 申請要件の確認
- 申請書の作成
- 都道府県知事への申請
- 許可証の発行
- 行政書士報酬は新規許可取得が88,000円
それでは、具体的な流れについて見ていきます。
申請要件の確認
申請者が5つの要件を満たしているかの確認を行います。欠格要件や経理的基礎の要件は、自己判断することが難しいこともあるため、専門家に相談するのがいいでしょう。
申請書を作成し、都道府県知事へ申請を行っても要件を満たさない限り、許可の取得はできないため、産廃許可を検討し始めた段階で、なるべく早いうちに申請要件を満たしているかを確認しましょう。
申請書の作成
申請要件を全て満たしたことを確認した上で、都道府県知事へ申請する申請書の作成を行います。初めての方は、記入漏れや誤った記載になることがあります。ミスなく早く申請書を作成するには専門家に依頼するのがよいでしょう。
都道府県知事への申請
申請書の作成が完了した後は、管轄する都庁や県庁へ申請の予約を取ります。タイミングによっては申請までに1か月以上かかることがあります。早めに予約を取るようにしましょう。なお。条件を満たすことで一部の許可はオンライン申請もできます。
処分場が複数の都道府県にまたがると複数の許可が必要
廃棄物を積む場所と降ろす場所が複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれの自治体において手続きが必要となります。行政書士へ依頼をする際は、2箇所分の費用が発生するため注意が必要です。
許可証の発行
産業廃棄物収集運搬業許可の審査に通ることで許可証が発行されます。審査期間はおおむね60日間です。申請する自治体や修正の有無によっては審査期間はさらに伸びることになります。
審査の期間を短くすることは難しいのですが、申請書類の収集や申請を早めることはできます。お急ぎの方は、スピード対応している行政書士法人に依頼するのがおすすめです。
申請手数料は全国一律81,000円!行政書士報酬も必要
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は、全国一律の81,000円です。その他の費用は、講習会の受講費用や必要書類の収集費用が発生します。申請手続きを行政書士に依頼する場合は、別途行政書士報酬が発生します。
行政書士報酬は新規許可取得が88,000円
行政書士へ依頼する際の費用は、行政書士事務所・法人によって異なります。行政書士法人GOALのプラン料金をご紹介します。
プランは下記の3種類に分かれています。許可を取得した後は、5年に1度更新をする必要があるため、新規許可取得と次回の更新までセットで対応するプランがおすすめです。
- 新規許可取得プラン
- 新規取得+次回更新プラン
- 更新プラン
プラン名 | 行政書士報酬(1箇所目) | 行政書士報酬(2箇所目以降) |
---|---|---|
新規許可取得プラン | 88,000円 | 66,000円 |
新規取得+次回更新プラン | 新規:77,000円更新:55,000円 | 55,000円 |
更新プラン | 55,000円 | 55,000円 |
なお、廃棄物の種類や積替え保管の有無によって行政書士報酬は変わるため、事前にお見積りをさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士へ依頼する際の注意点
産業廃棄物収集運搬業許可は、ご自身で申請することもできます。しかし、申請手続きが煩雑なため専門の行政書士に依頼するのが一般的です。
しかし、行政書士へ許可申請の代行を依頼する機会はあまりないため、不安な点もあるでしょう。行政書士へ依頼する際の注意点について解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門とした行政書士法人へ依頼する
許可申請の中でも産業廃棄物収集運搬業は複雑で難易度が高いとされています。自治体ごとに異なるルールに加えて用意する書類が多く手続きも煩雑なため、行政書士の中でもスムーズに対応するのは難しいでしょう。
場合によっては、書類の不備等で許可取得までに想定以上の日数がかかることもあります。そのため、産廃許可を専門に取り扱い対応実績も豊富な行政書士事務所に依頼するのがよいでしょう。
対応地域が限定されていることが多い
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、都道府県知事です。自治体によって手続きや申請書類の取り扱いが若干異なることがあります。いわゆるローカルルールとも呼ばれています。
そのため、行政書士事務所の中には対応地域を一部に限定していることがあります。大手の行政書士法人は、全国に拠点を構えており、全国対応していることもあります。行政書士法人GOALでは、全国に4拠点を設けており47都道府県に対応しています。
産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある質問
最後に、産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある質問をご紹介します。
- 産廃エキスパート・プロフェッショナル認定制度とは何ですか?
- 産業廃棄物収集運搬許可を取得することのメリットは?
- 一般産業廃棄物収集運搬業とは何ですか?
その他、産業廃棄物に関する気になることはお気軽にお問い合わせください。
産廃エキスパート・プロフェッショナル認定制度とは何ですか?
産廃エキスパート・プロフェッショナル認定制度とは、事業内容や取り組み状況が一定の基準に適合した優良事業者を認定する制度です。評価基準は、第三者評価機関である公益財団法人東京都環境公社が定めています。認定を受けることで優良事業者として、依頼を受けやすくなるメリットがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することのメリットは?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、適法に収集運搬の事業を行うことができます。中には、許可を取得せずに活動する事業者もいます。無許可営業は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は両方が科せられるため注意しましょう。